観光連盟組織概要

定款

第1章.総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人長崎県観光連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を長崎県長崎市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、長崎県及び観光事業関係者並びに関係諸団体と連携協調して県内の観光関係事業の振興・地域の活性化を図り、併せて健全な観光旅行の普及発達と国際観光の振興を促し、県民の生活・文化及び経済の向上発展に寄与するとともに、国際親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事を実施する。
(1)国内外の観光資源の宣伝、紹介及び観光旅行者の誘致促進に関すること。
(2)観光文化の振興に関すること。
(3)観光振興のためのイベント等の実施に関すること。
(4)観光地の環境整備に関すること。
(5)観光情報の収集及び提供に関すること。
(6)観光関連事業従事者の資質の向上等に関すること。
(7)観光事業に係る調査研究に関すること。
(8)観光関連施設の管理運営に関すること。
(9)(1)から(8)の事業の円滑な実施を確保するための基金の造成に関すること。
(10)観光振興のため、地方公共団体、地方観光協会(連盟)、観光事業者等を会員として組織された全国団体の行う事業に対する拠出に関すること。
(11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章.会員

(会員の種別)
第5条 この法人の会員は次の2種とする。
(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)特別会員  この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの。
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 団体に関する会員にあっては、団体の代表者として本法人に対してその権利を行使する者(一人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
(年会費)
第7条 正会員になろうとする者及び正会員は、別に定める規約により年会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会において4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。
ただし、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は総会の議決に反する行為をしたとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)2年以上会費を納入してないとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章.役員

(役員の種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
理事  30名以上40名以内
監事  2名又は3名
2 理事のうち、1名を会長、10名以内を副会長、1名を専務理事、1名以内を常務理事とする。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあっては指定代表者)の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 専務理事は、理事会の承認を得て、会長が選任する。
4 常務理事は、理事会の承認を得て、会長が選任することができる。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を九州運輸局長に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を九州運輸局長に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行すること。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理すること。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故があるとき又は専務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の会計を監査する。
(2)理事の業務執行状況を監査する。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び主務官庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその任務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

第4章.総会

(総会の種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第20条 総会は、この定款で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支予算
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎事業年度終了後3月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議の開催日の7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、正会員は出席したものとみなす。
3 法人又は団体である会員にあっては、その職員(法人又は団体の代表者以外の者をいう。)の行為により議決権を行使することができる。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名並びに団体会員にあっては名称及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。

第5章.理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会によって委任された事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する重要事項
(理事会の招集)
第30条 理事会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、理事の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議の開催日の7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)
第32条 理事会には、第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それそれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章.専門委員会

(専門委員会)
第33条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
3 専門委員会の委員は、理事会の同意を得、会長が委嘱する。

第7章.名誉会長、特別相談役、顧問及び参与

(名誉会長、特別相談役、顧問及び参与)
第34条 この法人に名誉会長1名、特別相談役2名以内、顧問及び参与は1名以上3名以内をおくことができる。
2 名誉会長、特別相談役、顧問及び参与は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長、特別相談役、顧問及び参与は会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見をのべることができる。

第8章.資産及び会計

(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)補助金及び負担金
(6)その他の収入
(基金)
第36条 この法人の資産のうち、理事会において基金に繰り入れることを議決した資産を、第4条第9号に定める基金(以下「基金」という。)とすることができる。
(資産の管理)
第37条 この法人資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決によって別に定める。ただし、基金は、次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1)国際証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有。
(2)信託業務を行う銀行への金銭信託若しくは日本郵政公社又は銀行への預託。
(基金の処分)
第38条 基金の処分は、この法人の目的遂行上やむを得ない理由がある場合に限り、総会の議決を経た後九州運輸局長の承認を受けて行うものとする。
(区分経理)
第39条 この法人は、基金にかかる会計については、経理を区分して整理するものとする。
(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算等の承認)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、九州運輸局長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に九州運輸局長に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えるものとする。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入・支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入、支出とみなす。
(長期借入金)
第43条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経、かつ九州運輸局長に届け出なければならない。
(会計年度)
第44条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章.事務局

(設置等)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の職員は、会長が任命する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第46条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)事業計画及び予算に関する書類
(5)事業報告及び決算に関する書類
(6)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7)許可、認可等及び登記に関する書類
(8)定款に定める機関の議事に関する書類
(9)理事及び監事の履歴書
(10)職員の名簿及び履歴書
(11)その他必要な帳簿及び書類
2 前項(1)から(6)までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。

第10章.定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、九州運輸局長の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第48条 この定款は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、九州運輸局長の認可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第49条 この法人の解散の時に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、九州運輸局長の認可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第11章.補則

(委任)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるもののほか理事会の議決を経て会長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立により、長崎県観光連盟の会員及び一切の財産並びに権利義務は、この法人が継承する。
3 この法人の設立当初の役員は第13条第1項、第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任務は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和64年3月31日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び計画書は、第20条第1項及び第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から昭和63年3月31日までとする。
(施行期日)
この定款は、平成5年6月8日から施行する。
(施行期日)
この定款は、平成9年7月16日から施行する。
(施行期日)
この定款は、平成12年6月8日から施行する。
(施行期日)
この定款は、平成14年9月9日から施行する。
(施行期日)
この定款は、平成17年8月25日から施行する。


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